Okinawa Dialysis and Transplant Association, ODTA

沖縄県人工透析研究会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は沖縄県人工透析研究会と称する。英語名をOkinawa Dialysis and Transplant Association, ODTAとする
(事務所)
第2条 この会の事務局は実務を担当する正会員の施設におく。
(目的)
第3条 この会は腎不全患者に対し、最善かつ充分な医療が加えられるよう透析療法等に関連する学術的調査、研究を行い、それについての発表、知識の交換、情報の提供などを行うことにより、新技術及び知識の普及を図り、もって県民の健康及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会はその目的を達成する為に次の事業を行う。
(1) 透析療法等に関する研究集会、学術講演会、年度学術大会などを年1回以上開催する。
(2) 透析療法等に関する調査、研究及び助成
(3) 透析療法等に従事する者に対する教育
(4) 腎不全患者の教育及び社会復帰などに対する協力
(5) 上記の事業を行うため、沖縄県環境保健部、沖縄県腎バンク、沖縄県腎不全対策協会、日本透析医学会等と密接な協力関係を維持する
(6) その他目的を達成する為に必要な事業
 
第2章 会員及び役員
(会員)
第5条 この会の会員は次の通りとする。 
(1) 正会員  この会の目的に賛同して入会した施設会員に所属する医療従事者個人」および「この会の目的に賛同して入会した個人」とする。会費その他の条件は細則に定める。
(2) 施設会員 この会の目的に賛同して入会した医療施設または診療科等
(3) 賛助会員 この会の目的に賛同し、この会の事業を援助する個人または団体
(4) 名誉会員 この会に特に功労のあったもので幹事会において推薦され、代表者会議にて承認された者
2 入会は事務局に申し出て代表者会議の承認を得るものとする。但し名誉会員は代表者会議において承認された本人の承諾をもって名誉会員とする。施設会員は正会員である代表者1名を届け出るものとし、代表者会議を構成する。
3 会員の退会は事務局に申し出て成立するものとするが、施設会員の退会に際し、当該施設に属する正会員は事務局に申し出て、引き続き正会員として認められる。
4 会員として相応しくない行為のあった時、幹事会の議を経て、代表者会議において除名することができる。
(役員及びその選任)
第6条 この会に次の役員をおく。
(1) 会長1名(不在の場合、その他やむをえない場合は幹事または幹事会の推薦を得た正会員が代行する)
(2) 幹事および会計監査(監事)8名
   総会における幹事および監事の選挙方法は、各施設グループの枠にとらわれず、6名連記式(施設代表者全員の名簿から6名を選択)とし、選挙結果の上位1-6位の6名を幹事とし、7,8位の2名を監事とする。
(3) 学術大会会長1名
2 会長および学術大会会長は幹事会において代表者会議の構成員より選出し、代表者会議にて3分の2以上の承認を得るものとする。
 
 
 (役員の職務)
第7条 会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
2 幹事は幹事会を構成し代表者会議の議決に基づく事務および会務を執行するほか、代表者会議の権限に属する事項以外の会務を審議決定し執行する。
3 監事は民法第59条の職務を行う。
4 学術大会会長は幹事会の協力を得て担当する年度の学術大会を開催する。
(役員の任期)
第8条 学術大会会長の任期は1年とし、他の幹事の任期は2年とする。但し再任は連続3期までとし、1期以上その職務を離れた後、再任されることが出来る。
2 役員は満68歳に達したときの年度の最終日に、その任務を終了する。
3 役員は辞任した場合又は、任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第9条 役員に役員として相応しくない行為があった時は、幹事会において幹事の4分の3以上の同意により解任することが出来る。
 
第3章 幹事会、代表者会議及び学術大会
(構成)
第10条 幹事会は幹事及び会長をもって構成する。代表者会議は正会員である各施設の代表者で構成する (代表者の代理の出席を認める)。
(権能)
第11条 幹事会は
(1) 会長および学術大会会長を選出し、代表者会議に諮る。
(2) 名誉会員を推薦する。
(3) 事業計画および収支予算を審議、作成する。
(4) 事業報告および収支決算を審議、作成する。
(5) その他この会の運営に関する重要な事項について審議する。
2 代表者会議は
(1) 会長を選任する。
(2) 幹事(監事)を選任する。
(3) 次次年度の学術大会会長を選任する。
(4) 幹事会を補佐する。
(5) 事業計画および収支予算を審議し議決する。
(6) 事業報告および収支決算を審議し議決する。
(招集)
第12条 幹事会及び代表者会議は会長(または代行)が招集する。
幹事会は、会務遂行のため会長又は過半数の幹事が必要と認めた時招集される。
2 代表者会議は、毎年度1回開催する。
3 会長または幹事会が必要と認めたとき、もしくは文書により代表者の3分の1以上の要請のあるとき会長は30日以内に臨時代表者会議を招集しなければならない。
(議長)
第13条 幹事会及び代表者会議の議長は会長が之に当るが、会長に支障のあるとき会長は幹事より、その代理人を指名することが出来る。不在の場合、その他やむをえない場合は幹事(会長代行)がその任にあたる。
(定足数)
第14条 幹事会及び代表者会議は、定員の過半数(委任状を含む)の出席がなければ開会する事が出来ない。
(議決)
第15条 会議の議事は、第6条2、第9条および第24条の規定に定める外は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは会長が決する。
 
(学術大会)
第16条 会員による一般演題を中心とする学術大会を毎年度1回開催する。
2 この学術大会(以下大会)に学術大会会長(以下大会会長)を置く。
3 大会会長は本人の同意を得て代表者会議にて選任する。
4 大会会長は沖縄県における透析医療等の現況報告等を発表する。
5 この大会の開催に際し、参加費を徴収できる。
 
第4章 職員
(職員)
第17条 この会の事務を処理する為、必要な職員をおく事が出来る。
2 職員は幹事会の議を経て会長が任免する。
 
第5章 会費
(会費)
第18条 本会に入会した医療施設または診療科等は年1万円の施設会費を年度初めに納入しなければならない。会費が3年間未納の場合は自然退会とする。
2 正会員の会費は年間    円とする。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は1月1日より12月31日迄とする。
 
第6章 賛助会員および協賛
(賛助会員)
第20条 この会には目的に賛同して賛助会費を負担する賛助会員をおくことが出来る。また、その資格により当会の開催する研究会の開催案内と、その発表内容の詳細等を、事務局より会員にホームページ、もしくはメールにて迅速に情報伝達するものとする。
(賛助会費など)
第21条 賛助会員会費は年1口1万円とする。
第22条 この会は目的の達成のために行われる事業に対する寄付金または協賛金を受け取ることが出来る。
 
第7章 会則の改正
(会則の改正および)
第23条 本会則の改正又は変更は、幹事会の議を経て代表者会議の議決をもって行うものとする。
 
第8章 会の解散
(解散)
第24条 この会は幹事会の議を経て代表者会議の4分の3以上の議決で解散することが出来る。
第25条 この会の解散に伴う残余財産は、幹事会の議を経て、この会と類似の目的を有する組織に寄付するものとする。
細則
1.      施設会員に属する正会員は研究会登録費をもって年会費にあてる。それ以外の正会員は年間5,000円の年会費を支払う。
2.       施設会員に属しない正会員は総会での議決権を有しない。
附則
第8条2に該当しない役員は、本会則発行直前の規約に基づく任期をあてる。
本会則は、平成9年3月16日をもって発効する。
修正 :平成21年 3月15日
        :平成22年 3月14日
        :平成23年 3月12日
        :平成25年 3月17日
        :平成26年 3月16日をもって発効する。